改正建築基準法概要・サンウッドの対応
改正建築基準法概要
平成15年7月1日から施工されたシックハウス対策に係わる改正建築基準法の概要は以下の通りです。
規制対象とする化学物質
クロルピリホス(農業やシロアリ駆除などに広く使われている有機燐系殺虫剤)及びホルムアルデヒドとする。
クロルピリホス規制
居室を有する建築物には、これを添加した建材の使用を禁止する。
ホルムアルデヒド規制
以下の通りとする。
内装仕上げの制限
内装仕上げの面的部分(造作材等軸状部分は除く)に使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 JAS、JISを新たに統一表示化し、発散量はF☆からF☆☆☆☆までの格付けを設定する。
建築材料 | 発散量 | 面積制限 |
---|---|---|
無垢材 | 面積制限なし | |
F☆☆☆☆ | 5μg/m2h 以下 | |
F☆☆☆ | 5μg/m2h ~ 20μg/m2h | 居室の種類及び換気回数に応じて、使用面積を制限 |
F☆☆ | 20μg/m2h ~ 120μg/m2h | |
F☆ | 120μg/m2h 超 | 使用禁止 |
換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などからの発散があるため、
原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。
(住宅などの居室で換気回数が1時間に0.5回以上)
天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材(F☆☆☆以上)とするか、 機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。
対策
今回の改正建築基準法ではクロルピリホスとホルムアルデヒドだけが規制対象になっていますが、 シックハウス症候群 の原因になる化学物質は他にも多数指摘されています。 弊社製品は自然健康塗料の採用により、その他 VOC(キシレン、トルエン、アセトアルデヒドなど)も ほとんど発生しません。弊社の対応は以下のとおりです。
無垢フローリング
無垢材または無垢縦接ぎ単層フローリング(無垢材を縦接ぎした、いわゆるユニタイプ)のため規制対象外になります。
造作材
造作材は今回規制対象外ですが、弊社商品は全て無垢材であり、ホルムアルデヒド等発生の心配はありません。
塗料
弊社はもともとホルマリンを含有しない自然健康塗料を採用しています。
接着剤
F☆☆☆☆の接着剤を使用しています。 水性高分子イソシアネート系木材接着剤というものです。
室内建具
無垢横接ぎ材を使用する商品/突き板を使用する商品ともに大臣認定取得済み。