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サンウッド シックハウスニュース


仙台市が手引き書

仙台市 (2005.9.9 読売) 「希望者に無料配布」

[少々古いニュースですが載せます。]
仙台市は、シックハウス症候群による市民の健康被害を防ぐため、独自の手引き書を作成した。
新築・改築後の住宅やビルの室内に放出された化学物質が原因で頭痛などが起きるシックハウス症候群について市民から寄せられた相談件数(2004年度)は41件にのぼり、2年前に比べ倍増している。
手引き書では、設計・施工業者に対し、同症候群の要因とされる揮発性有機化合物(VOC)の放散量の少ない建材や備品を選ぶよう求めている。また、建物完成後は、室内空気中の化学物質濃度測定を行い、結果を利用者に情報公開するよう促す。
一方、建物の施主や利用者にも、VOC放散量の少ない備品選定や日常的な換気を奨励している。設計、施工、完成時、日常管理など各段階別のシックハウス対策項目も掲載し、建築業者らに対し、利用者が簡単にチェックできるよう配慮している。
手引き書は2000部作成。各区の保健福祉センター衛生課で希望者に無料配布。市のホームページからも閲覧できる。

シックハウス訴訟の原告に異例の配慮

大阪地裁 (2005.12.10) 「トイレでは化学物質を含まない洗剤を使い、芳香剤も置かない」

大阪市北区のマンション(95戸)住民らが「建材が原因でシックハウス症候群を発症した」と、販売元の大京(東京)などにリフォーム費用など約3億円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁が本人尋問の際、同症候群に苦しむ原告に配慮し、異例の取り組みを行っている。 1999年12月に販売し始めたマンションを購入した20世帯46人が昨年1月に提訴した裁判で、今年10月に本人尋問が行われることになった。地裁と弁護団の協議で、尋問1週間前から、化学物質などに敏感な原告を気遣って〈1〉入廷経路の廊下でワックスを使わない〈2〉付近の垣根や芝生に除草剤をまかない〈3〉トイレでは化学物質を含まない洗剤を使い、芳香剤も置かない――などの対応を取り、こうした薬剤に敏感な原告らを裁判所に迎えることにした。
尋問当日には、傍聴者にも「喫煙後」「ドライクリーニング直後や防虫剤のにおいがついた衣服の着用」「香水やにおいの強い化粧品、整髪料使用」の場合の入廷を遠慮するよう、張り紙で求めた。尋問では、原告5人が同症候群のためにうつ状態に悩まされたり、退職を余儀なくされたりといった被害を訴え、ほかに十数人の原告が傍聴。大きなトラブルはなかった。
今月15日に行う本人尋問でも、同様の措置を取る。
訴訟では築約1年半後のホルムアルデヒドの平均値が国の指針の2倍として、原告側が「床下の建材が原因」と主張、大京などは「問題はなく、被害も予見できなかった」と反論している。

これからどうしましょうか

個人見解 (2005.12.9) 「やはり続ける事にしました」

昨年、国交省が改正建築基準法を施行してから、メディアの関心も遠のいたようで、このところシックハウス関係のニュースがめっきり減りました。一応国も本格的な対策を講じたと判断したのでしょうか。 実際、VOC発生源となっていた接着剤や塗料メーカーの姿勢も、改正建築基準法を受けてずいぶん変わりました。自分たちの都合だけでなく、消費者の立場に立って物作りをしようという良い雰囲気ができつつあるような気もします。 それにインターネットの普及で誰もが簡単にキーワードでニュースを検索できるようになった今、このシックハウス関連ニュース特集の役割は終わったかなと、ちょっとさぼり気味でした。
しかし、よく考えると、まだまだ解決しなくてはならない事がいっぱいあります。 3年前に 厚生省が指針値を出した化学物質 のうち、改正建築基準法で規制しているのはたった2品目です。それ以外のものはいくら含まれていたとしても、☆☆☆☆マークをつけて売る事ができます。
海外からの輸入品が大半を占めるようになった現在、メーカーの善意を信じるというのは甘すぎるでしょう。アスベストのような事もありますから、消費者は結局自分でよく勉強し、自分の身を守らなくてはなりません。そんな消費者の勉強の糧になるような記事で、目に付いたものは掲載を続ける事にしました(自分の勉強にもなりますし)。よろしくお願いします。何かご意見、情報などありましたら、是非お寄せください。

シックハウスで販売会社に賠償命令

東京地裁 (2005.12.6 読売) 「ホルムアルデヒド濃度が指針値を相当程度超えていた」

東京都台東区のマンションを購入した40歳代の夫婦が、「シックハウス症候群を発症して住めない」として、マンション販売会社「ベル・アンド・ウイング」(港区)に、売買代金など計約5630万円の支払いを求めた訴訟の判決が5日、東京地裁であった。杉浦正樹裁判官は「ホルムアルデヒド(シックハウスの原因物質)の濃度が、国の指針値を相当程度超えていたと見られ、建物の品質に欠陥がある」と述べ、約4790万円の返還を命じた。
原告側代理人によると、シックハウスを理由として、マンションの売り主に賠償を命じた判決は珍しいという。
判決によると、夫婦は2003年5月、同社からマンション1戸を4350万円で購入。同7月に家具を搬入したが、すぐに妻(42)に目がちかちかするなどの症状が出て、シックハウス症候群と診断された。夫婦は翌月、契約解除を申し出たが、同社が代金の返金に応じなかった。